都市圏だけなのかもしれないが、見かけるようになってきたのが「運転手が乗っていても駐車禁止で取り締まります」というもの。交通標識ではなく、いわゆる立て看板で注意を喚起しているというか、警告している感じで、地元の警察署が立てているものだ。
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「乗っていても駐禁」の違和感とその正体
「乗っていても駐禁」というフレーズを見るだけで、強烈な違和感があるだろう。教習所で習ったのは、「運転者が離れていてすぐに動かせない状態にあるのが駐車という状態」。このため、乗っていても駐車禁止で取り締まられるのは違和感になる。
ただ、道路交通法の第二条十八項を見ると「運転者が離れてすぐに動かせない状態」に加えて「継続的に停止することが駐車に当たる」としているので、駐車禁止の場所にただ継続的に止まっているだけでも違反になるというわけだ。これが立て看板の根拠となる。
条文には同時に「貨物の積み下ろしで5分を超えない」とあるので、5分以内なら駐車禁止の場所でも止めてOKと思ってしまっているのではないだろうか。さらに以前、行われていたミニパトによる駐禁取り締まりではチョークで路面で確認した時間を記入して、経過時間によって取り締まっていたのも拍車をかけているように思われる。ただ、今回のテーマからすればチョークで時間を書かずとも一瞬で取り締まれたように思うが。
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この記事を書いた人
ライター近藤暁史
男だてらにお堅く学習院大学文学部国文学科卒。ファッション誌から一気に転身して、自動車専門誌の編集部へ。独立後は国内外の各媒体で編集・執筆、動画製作なども。新車、雑ネタを中心に、タイヤが付いているものならなんでも守備範囲。AJAJ(日本自動車ジャーナリスト協会)会員。自身のYouTubeチャンネル「こんどう自動車部」では、洗車・自動車のメンテナンスなどを中心に、クルマに関わる裏技を紹介中!
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