クルマに乗ると多くの場合、出先などで駐車するスペースが必要になる。目的地の施設に駐車場があればいいし、なければ周辺で探すというのが一般的で、もちろん駐禁は違法なのでご法度。また公的なスペースとして、パーキングメーターやパーキングチケットのエリアが路肩に設けられていて、そこに止めるのもありだ。
パーキングメーターの仕組みはというと、時間計測機と料金(手数料)投入口が付いて、料金は60分で300円が多く、なかには20分100円というものもある。白くて、路肩に立っている形状から「ネギ坊主」とも呼ばれている。ちなみに海外にもあって、だいたいシステムや利用方法は同じだ。
このパーキングメーターはクルマを止めて料金を入れ、入れないと5分後には料金未納という表示が点くので、なんだか悪いことしているなという気持ちになる。しかし、実のところ、必ずしも入れなくてもいいのだ。それでは違法で、取り締まりの対象になるのではと思うだろうが、正確に言うと59分までは問題なし。
その根拠は、利用方法の説明書きに「止めたらすぐに手数料を入れてください」などとあるだけで、期限はない。パーキングメーターはそもそも100円玉しか使えないため、悪意はなくて「両替のために延々とあちこち回っていた」ということもあり得るので、違反として捕まえることはできないし、警察も駐車監視員も取り締まることはない。
似たようなシステムのパーキングチケットは近くにある発券機でチケットを購入して使用するが、こちらは100円玉以外の硬貨や1000円札も使えるし、そもそも何時に止めたかを証明するものがチケットしかないので、59分は関係ないのであしからずではある。
事実を紹介しているだけであり、実際に行なうかは各自の判断にお任せする。一応注意点としては、枠からはみ出ていると駐禁の対象になるので枠内に収まるように止める必要がある。また手数料を入れてしまうと、そこから60分のカウントが始まって、59分は当然関係なくなる。
もうひとつ、パーキングメーターやパーキングチケットで気になるのが、時間外はどうなるのかということ。9:00〜19:00のように昼間に稼働していて、夜間は時間外となるので駐車していいのか、どうかはとても気になるところ。
結論から言うと、駐車禁止の標識があって、19時から9時までが対象となっているとダメ。逆にあっても9-19とあるなら、その時間帯はパーキングメーターやパーキングチケットに限って除外されていて、それ以外の時間は止めても違反にはならない。もちろん標識がまったくなければ問題はなし。ただし、8時間以上止めると青空駐車になり、取り締まりはされるので注意は必要だ。
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ライター近藤暁史
男だてらにお堅く学習院大学文学部国文学科卒。ファッション誌から一気に転身して、自動車専門誌の編集部へ。独立後は国内外の各媒体で編集・執筆、動画製作なども。新車、雑ネタを中心に、タイヤが付いているものならなんでも守備範囲。AJAJ(日本自動車ジャーナリスト協会)会員。自身のYouTubeチャンネル「こんどう自動車部」では、洗車・自動車のメンテナンスなどを中心に、クルマに関わる裏技を紹介中!
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