夜、高速道路を走っていると出くわすのが、ボディの横にライトを点けた大型トラック。ライトがこちらを向いているので並走したり、追い越しをするときに非常に眩しい。最近ではLEDが増えているため、なおさらである。
そもそも乗用車には付いていないもので、あのランプはなにかというと、側方灯やサイドマーカーとも呼ばれるもの。また後輪部分を照らすものを路肩灯とも呼ぶ。側方灯の目的は、周囲に自車の存在をアピールするため。またバックするときや曲がるときにドライバーが位置を確認しやすくするためで、確かに真っ暗の中で、バックするとなるとなにも見えず危険ではある。路肩灯についてはタイヤを集中的に照らすことから、こちらは曲がるときの内輪差を確認するためというのが装着の目的だ。
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同じように見えて、名称も目的も違う側方灯と路肩灯だが、法律的には側方灯は保安基準で全長が6メートル以上のトラックには装着が義務付けられていて、3メートルに一つずつという規定もある。
一方の路肩灯については装着の規定はないものの、明るさは300カンデラ以下となっている。300カンデラというと、乗用車の車幅灯、つまりスモールランプと同じぐらいなので、けっこう暗い。それでも眩しいのは違反ということになる。もともと運転席からリヤタイヤまわりを確認するため、光は後ろを向いていることが多く、なかには曲がってしまったのか上を向いていることもあるから、その横を通り過ぎるときは目がくらむほど眩しかったりする。
側方灯については明るさについて具体的な数値はないものの、150メートル離れたところから認識できて、他の交通を妨げないものとなる。さらに色は橙色とある。橙色とはオレンジ色のことになるが、実際は黄色っぽいものが主流で、これについては問題ないとされている。
ここで思うのが、オレンジや黄色っぽいもの以外を付けているトラックはいるではないかということ。これは側方灯ではなく、イルミネーションという解釈で付けていることが多い。ただし、そうなると路肩灯と同じ、300カンデラ以下という規定になるので、眩しいものについては保安基準に違法ということになる。色も白なども見かけるし、強烈に明るいことも珍しくなく、いずれにしても違反ということになる。
本来は安全のために付けているものだけに、周囲に迷惑をかけるのは本末転倒。ドレスアップ的な目的もあって付けているのかもしれないが、正しく装着してほしいものだ。
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この記事を書いた人
ライター近藤暁史
男だてらにお堅く学習院大学文学部国文学科卒。ファッション誌から一気に転身して、自動車専門誌の編集部へ。独立後は国内外の各媒体で編集・執筆、動画製作なども。新車、雑ネタを中心に、タイヤが付いているものならなんでも守備範囲。AJAJ(日本自動車ジャーナリスト協会)会員。自身のYouTubeチャンネル「こんどう自動車部」では、洗車・自動車のメンテナンスなどを中心に、クルマに関わる裏技を紹介中!
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