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    「交差点での車線変更はあり?」意外な盲点とは【今さら聞けない交通ルール】

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    交差点での車線変更、意外な盲点

    こんなことはないだろうか? 複数車線の道路の一番左側を走っていたところ、左折のクルマがいて詰まってしまい停止。右隣の車線は空いていて、そちらから抜きたいのだが、違反になりそうでそのまま並んでいた。右折でも同じことがあったりする。

    交差点のイメージとして中心部分並びにそこから5m以内では車線をまたいではいけないように思ったりもする。ちなみに5mというのは交差点の角もしくは始まったところとされていて、後者は角が丸い場合、その丸が始まるところを指している。

    いずれにしても交差点とその近くでは車線変更してダメなように思うのだが、じつは一概には言えず、たとえば前が詰まったら隣の車線に出て進んでも違反にならない場合がある。
    まず先にダメな場合を紹介しておくと、車線が黄色の実線や標識によって手前の道路が車線変更になっていると交差点内でも車線は変更できないので、前が進むのを待つしかない。黄色の車線は交差点内まで続いていないではないかと思うかもしれないが、そのまま続いている扱いになるので、車線をまたぐことはできない。

    それ以外であれば前が詰まったら、交差点内でも横の車線に移って前に進めるが、ここでポイントがある。それが交差点内では追い抜きは違反ということ。合法なのは車線変更の場合で、この違いを押さえておく必要がある。

    追い越しとは前のクルマを抜いたら、また元の車線に戻ること。一方の車線変更は右の車線もしくは左の車線に出たらそのまま元の車線に戻らずに進むことだ。高速道路で左から追い越すと違反になるというのはおなじみだが、しばらく戻らなければ違反にならない(つまり車線変更扱い)根拠はここにある。

    車線が黄色の実線でなければ、左車線で詰まった場合だけでなく、間違って右折専用レーンに入ってしまったときにも左にある直進車線に移ることは可能になる。

    この際、車線を変更する3秒前にウインカーを出さない違反になるし、後方から他車がやって来るのに無理やり車線変更して事故となった場合は、道路交通法第26条の2に定められている、進路の変更の禁止が当てはまり違反となるので注意が必要だ。

    この道路交通法第26条の2では、そもそも不要な車線変更を禁止しているので、無駄に左右に頻繁に車線を変更するのは避けるようにしたい。

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    この記事を書いた人

    ライター/近藤暁史

    ライター/近藤暁史

    男だてらにお堅く学習院大学文学部国文学科卒。ファッション誌から一気に転身して、自動車専門誌の編集部へ。独立後は国内外の各媒体で編集・執筆、動画製作なども。新車、雑ネタを中心に、タイヤが付いているものならなんでも守備範囲。AJAJ(日本自動車ジャーナリスト協会)会員。自身のYouTubeチャンネル「こんどう自動車部」では、洗車・自動車のメンテナンスなどを中心に、クルマに関わる裏技を紹介中!

    Website:https://monomax.jp/

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