
2026年4月1日から導入された、自転車の違反に対する「青切符(交通反則通告制度)」。連日ニュースなどを賑わせているので、ご存知の方も多いだろう。ここで注意すべきは「違反行為が変わった」のではなく、「違反時に青切符が切られ、反則金が科されるようになった」という点だ。自動車・自転車双方の視点から侃々諤々の議論が交わされる中、「じゃあ、実際にはどう走れば正解なんだよ」と迷うことも多いはず。そこで今回は、知らずに違反になりかねない「曖昧なルール」の正解を今一度解説しておこう。
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ボンボンドロップシールのニセモノ「騙されない」3つの見分け方、2025年を席巻“大人がハマる”傑作おもちゃ…ほか【ホビーの人気記事ランキングベスト3】(2026年3月版)
【ルール1】「自転車を除く」一方通行の逆走時、交差点で一旦停止は必要?
一方通行や進入禁止の標識に補助で付いているのが「自転車を除く」という標識。これは文字通りで、自転車であれば一方通行の逆走などは問題ない。この際、気になるのは一旦停止の交差点では止まる必要があるかということ。
「止まれ」の標識はクルマが走れる方向にしかないだけに、逆走している自転車には標識は向いていない。じつはこの場合については一旦停止は必要ないのだが、そもそも交差点を通過するときは徐行が原則なので、よく見るような左右も見ずに一気に通過するのはダメ。
これはよく見かける標識で、さすがに一方通行までクルマと同じように守るとなると大変。ただし、それゆえ、どう走っていいのかわからないことも多いのは事実だ。
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ライター近藤暁史
男だてらにお堅く学習院大学文学部国文学科卒。ファッション誌から一気に転身して、自動車専門誌の編集部へ。独立後は国内外の各媒体で編集・執筆、動画製作なども。新車、雑ネタを中心に、タイヤが付いているものならなんでも守備範囲。AJAJ(日本自動車ジャーナリスト協会)会員。自身のYouTubeチャンネル「こんどう自動車部」では、洗車・自動車のメンテナンスなどを中心に、クルマに関わる裏技を紹介中!
Website:https://monomax.jp/
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