【ルール2】交差点の「右折矢印信号」で自転車が進むのは違法!?
自転車は軽車両というのが大前提。そこで気になるのがどの信号を守るかだが、今までは自分なりの解釈で走っている自転車が多く、ぶっちぎる違法行為も含めて自動車と混走することも。
正解は自動車用の信号を守るのが基本で、歩行者・自転車専用と書いてあれば、そちらを守る。問題は右折の矢印信号で、クルマと一緒に曲がる自転車を見かけるが、結論から言うと法律が改定されて現在は違法。前方の青信号を守るとあるので、矢印に従うのはダメ。原付のように二段階右折をするのが正しい。

このような信号の場合は歩行者といっしょに進む。また横断歩道に自転車走行帯がある場合、自転車に乗って横断歩道を渡ることができる。
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ライター近藤暁史
男だてらにお堅く学習院大学文学部国文学科卒。ファッション誌から一気に転身して、自動車専門誌の編集部へ。独立後は国内外の各媒体で編集・執筆、動画製作なども。新車、雑ネタを中心に、タイヤが付いているものならなんでも守備範囲。AJAJ(日本自動車ジャーナリスト協会)会員。自身のYouTubeチャンネル「こんどう自動車部」では、洗車・自動車のメンテナンスなどを中心に、クルマに関わる裏技を紹介中!
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